就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め文書化した、使用者と労働者とのルールブックです。
事業場の実態に合った就業規則を定め、労使双方が理解することにより、無用なトラブル防止が可能になります。
常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要です。 (常時10人以上とは、正社員、パート社員、アルバイト社員等を含めた数です。)
従業員10名未満の事業場には、就業規則の作成は義務付けられておりませんが、小規模の事業場でも、職場のルールを定め周知することにより、起こり得るトラブルを未然に防ぐことができます。
またルールを明確にし、職場環境を整えることにより、従業員の士気向上、さらには効率的な労務運営と会社の発展に繋がります。
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